建築設備点検・報告業務のご案内
  • 換気・空調設備
  • 排煙設備
  • 非常用の照明装置
  • 給排水設備

  • 昇降機(エレベーター)を除く
「建築設備の定期検査制度」

特殊建築物で、その用途に供する部分の
床面積の合計が100uを越えるものは、
有資格者に調査をさせて、
その結果を特定行政庁に報告しなければならない


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