建築設備点検・報告業務のご案内
換気・空調設備
排煙設備
非常用の照明装置
給排水設備
昇降機(エレベーター)を除く
「建築設備の定期検査制度」
特殊建築物で、その用途に供する部分の
床面積の合計が100uを越えるものは、
有資格者に調査をさせて、
その結果を特定行政庁に報告しなければならない
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